先日、書面が届きました。
調べたところ、租税特別措置法施行令第25の10というのは、特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例、という項目でした。
10の2第10項というのは、特定口座からの特定口座内保管上場株式の払い出しをする際は金融商品取引業者は、書面通知をしなければいけない、という条文で、これに基づき上場廃止になった日本航空株を特定口座から払出した、という通告書面が届いた、というわけです。
現在、日本航空(9205)は、値がない状態の一般口座での預かりに変換されていました。
確定申告で税が完結する特定口座で預かる理由がないため、一般口座に移した上で表記されている、と理解することであっているのでしょうか。
株券がない時代となったので、株券に変わりオンライン上で文字として保有株残ってますよ、ということなのでしょうね。
損失分、この一年でなんとか取り戻したいですね。
http://www.houko.com/00/02/S32/043.HTM#s2.8-2
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